仲介手数料を安く抑える方法は?賃貸・売買の上限額と、会社選びのポイント
賃貸・売買の仲介手数料を安く抑えるには、物件を探し始める前に「手数料体系を公開している会社」を選ぶのが近道です。上限額の仕組み、家賃15万円・7,000万円の物件での差額の例、安い会社を選ぶときの注意点を、宅建業者がQ&A形式でやさしく解説します。
仲介手数料を安く抑える方法は?
結論から言うと、物件を探し始める前に、仲介手数料の体系を公開している会社を選ぶことです。 賃貸なら「家賃の半額(0.5ヶ月分+税)」、売買なら「法定上限の半額」のように、最初から定率で決まっている会社を選べば、物件ごとに交渉する必要がありません。
首都圏は家賃も売買価格も高めですので、手数料の「率」の差が、そのまま数万円から百万円を超える差になります。この記事では、上限額の仕組み、具体的な差額の例、安い会社を選ぶときの注意点を、順にご説明します。
仲介手数料の上限はいくらですか?
賃貸は「家賃1ヶ月分+消費税」、売買(400万円超)は「成約価格の3%+6万円+消費税」が上限です。 これは宅地建物取引業法にもとづく上限ですので、どの会社に依頼しても、この額を超えることはありません。
- 賃貸:貸主と借主から受け取れる合計の上限が、家賃1ヶ月分+税です。借主が負担する額は原則として0.5ヶ月分+税で、借主の承諾がある場合に1ヶ月分+税まで受け取れる、という整理になっています(承諾の取り方については要確認事項がありますので、契約前にご確認ください)。
- 売買:成約価格が400万円を超える場合、「成約価格の3%+6万円+税」が上限の速算式です。
- 低額物件の特例:2024年7月以降、800万円以下の物件については、上限が「30万円+税」まで引き上げられる特例があります(適用条件は要確認です)。
大切なのは、これらは「上限」であって「定価」ではないという点です。下限は決められていませんので、会社ごとに自由に設定できます。
手数料はどのくらい違いますか?武蔵小杉の物件を例に
家賃15万円の賃貸で約8万円、7,000万円の売買で約119万円の差になります。 ここでは、当社の地元である川崎市の武蔵小杉あたりの相場感を例に、上限額と半額の場合を並べてみます。金額はあくまで例で、消費税10%で計算しています。

賃貸の例:家賃15万円
| 手数料体系 | 計算 | 借主の負担額 |
|---|---|---|
| 上限(1ヶ月分+税) | 150,000円 × 1.1 | 165,000円 |
| 半額(0.5ヶ月分+税) | 75,000円 × 1.1 | 82,500円 |
| 差額 | 82,500円 |
売買の例:成約価格7,000万円
| 手数料体系 | 計算 | 負担額 |
|---|---|---|
| 上限(3%+6万円+税) | (2,100,000 + 60,000) × 1.1 | 2,376,000円 |
| 半額(1.5%+3万円+税) | (1,050,000 + 30,000) × 1.1 | 1,188,000円 |
| 差額 | 1,188,000円 |
売買では、差額が100万円を超えます。武蔵小杉のタワーマンションのように価格が高い物件ほど、率の差が大きく効いてきます。この関係は、東京や横浜など首都圏のほかのエリアでも同じです。
手数料が安い会社を選ぶとき、注意点はありますか?
紹介できる物件の範囲、サービスの範囲、手数料以外の費用の3点をご確認ください。 安い理由が「省ける工程を省いているから」なのか「別の名目で回収しているから」なのかで、意味が変わってきます。
- 紹介できる物件の範囲:賃貸・売買とも、多くの物件は不動産会社どうしの情報網(レインズ)で共有されていますので、原則としてどの仲介会社からでも申し込めます。ただし、一部に自社だけで扱う物件もあります。気になる物件を先に見つけてから「この物件を扱えますか」とお聞きになるのが確実です。
- サービスの範囲:内見の同行、条件交渉、契約書類の説明、引き渡しまでの段取りをどこまで行うかは、会社によって差があります。来店せずに相談や契約手続きを進められるかどうかも、確認しておきたい点です。
- 手数料以外の費用:賃貸では「事務手数料」「書類作成費」「消毒費」、売買では「ローン事務代行手数料」などが上乗せされる例があります。仲介手数料の率だけでなく、見積書の総額で比較してください。
手数料を抑える具体的な手順は?
「会社を先に決める → 物件を探す → 総額の見積りで比較する」の順が効率的です。
- 手数料体系が明確な会社を探す:サイトに率が書いてある会社を候補にします。
- その会社で物件を探す、または気になる物件を持ち込む:ポータルサイトで見つけた物件も、扱えるかどうか確認してもらえます。
- 見積書で総額を比較する:仲介手数料に加えて、ほかの名目の費用がないかを確認します。
- 契約前に重要事項説明で再確認する:手数料の額と支払時期は、契約書類にも明記されます。
加藤プロパティマネジメントの場合は?
賃貸は家賃の半額(0.5ヶ月分+税)、売買は法定上限の半額(成約価格の1.5%+3万円、税別)です。 費用が発生するのは成約時のみで、ご相談・お見積りの段階で費用はいただきません。
この料金は、当社サイトのフォーム・LINE・ご紹介から新規にご相談いただいた場合のものです。当社が売主様・貸主様からお預かりしてポータルサイト等に広告掲載している物件へのお問い合わせは対象外で、各広告と媒介契約書に表示する額(法定上限の範囲内)になります。適用の有無は最初のお問い合わせの時点で決まり、媒介契約書(賃貸は重要事項説明)に明記します。
当社は川崎市に事務所を置き、東京・神奈川を中心に、千葉・埼玉を含む一都3県で賃貸・売買の仲介を行っている宅地建物取引業者(神奈川県知事(2)第30531号)です。事務所は自宅兼用のため来店は不要で、ご相談や契約手続きはフォーム・LINE・オンラインで進めます。内見は現地でお待ち合わせしてご案内します。気になる物件がある方も、これから探し始める方も、お気軽にご相談ください。
目的ごとの流れと料金は、賃貸を借りたい方へ・住まいを買いたい方へ・住まいを売りたい方へのページでご案内しています。
参考:仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法および国土交通省告示にもとづきます。本記事の金額は説明のための例であり、実際の金額は物件・契約条件により異なります。法令の適用については要確認事項を含みますので、契約前に必ずご確認ください。